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個人輸入の概要
個人輸入とは海外の製品を個人が自分で使用することを目的に、旅先などで買ったり、外国の通販会社や小売店などから直接買ったり、輸入代行業者を介して買ったりして国内へと持ち込むことを指します。
医薬品などは日本国内に持ち込んだ時点で同時に日本の法律が適用されます。医薬品などを販売などを目的とした営業の為に海外から輸入する場合には「薬事法」によって厚生労働大臣から輸入販売業としての許可を得る必要がありますが、「個人としての使用」を目的に輸入するケースにおいては「制限数量の範囲内」であれば許可を申請せずに輸入することができます。
しかしこの「制限数量」を超える場合は「業務用」であると判断されるため、原則、日本国内への持ち込みはできません。そのため税関にて所有を放棄する、もしくは自分で送り返す手続きをしなければならなくなります。
また、注意しなければならないのは「制限数量の範囲内」であっても他人への授与および販売は禁じられているという点です。
続いて個人輸入できない医薬品などについてです。麻薬や向精神薬は「麻薬及び向精神薬取締法」によって、これらを自分の疾病の治療目的で携帯し輸入する際には地方厚生局長の許可や医師の証明書などが必要となります。